障害者雇用について調べてみました
障害者雇用ですが、こちらは手帳を所有している方が対象となるようなのですが。
●身体障害者手帳
●療育手帳
●精神障害者保健福祉手帳
この三種類があります。
ただ、発達障害として、専用の障害者手帳は現時点ではありません。
知的の遅れがある場合は『療育手帳』
知的に遅れのない場合は『精神障碍者保健福祉手帳』の申請が、発達障害の方でも申請できます。
ただ、すぐに申請できるというわけではなく、初診から半年が経過している必要があります。
※これは、初診から半年以上通院しているという事。
障害者雇用ですが、各地域にあるハローワークに障害者雇用の求人窓口があるので、そこで求職者登録をして求人を調べる事ができます。
厚生省の発達障害者の就労支援のページがあるのでリンクを貼っておきます。
障害者手帳ですが(療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)、これはいつでも返還することができます。
申請してしまったら一生持たなければいけないという物ではありません。
障害者雇用の仕事内容は?
障害者雇用の仕事内容が気になりますが。
●事務補助
●専門職
●軽作業
『事務職』・・・・電話の取次ぎや簡単な入力作業、ファイリングなどが挙げられます。
『専門職』・・・・発達障害のASDの特徴に向いている仕事内容だと思います。
プログラマー、エンジニア系の仕事などIT系の仕事が多くあります。
その他に、
経理や入力作業などなど。
ただ、『事務補助』『専門職』ともにADHDの特徴のある方には向いていないとされる仕事が多いかもしれません。
『軽作業』・・・・清掃業務などが多いかもしれません。
雑務と言われる仕事内容が多いと思われます。
障害者雇用は、一般の求人に比べたら数は少ないです。
なので、自分にあった職種を探すというのは難しいかもしれません。
数ある中から探せるという物ではないので、少ない求人の中から選ぶという事になります。
厚生省の平成30年度の障害者雇用実態調査の結果を見ると、職業が載っているんですが。
そこには、発達障害者の39.1%が『販売』の職業とありました。
販売ですが、これは…。
発達障害の中で最も多いのが『自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害』76.0%と載っています。という事は、多くの人が『販売』をしている事になりますが、販売は接客なのでしょうか…。
ASDの特性に合わない職業だと思いますが…。
障害者雇用の給与、雇用形態など…。
給与は、一般の求人に比べたら低い傾向にあります。
内容によっては、最低賃金という所もあるかと思われます。
厚生省の平成30年度障害者雇用実態調査の結果を見てグラフにしてみました。
※この調査ですが、発達障害者として手帳を所持している人と、所持していないが発達障害と医師から診断を確認されている方も調査の対象となっていると記載されています。そして、重複障害者のある方はそれぞれの障害に重複して計上されています。
グラフを見て分かるように、発達障害者の賃金の平均は127,000円と、一般就労と比べたら低い事が分かります。
形態も、パートが多く時給制が多く、正社員という求人もありますが。
少ない求人の中でも、あるかないかくらいの数です。
パートの形態が多いですが、勤務期間も短い求人が多く、中には三か月、半年という雇用期間もあるようです。
雇用を継続することも可能ですが、一年契約など区切られる事が多くみられます。
その都度契約を更新という形です。
厚生省の平成30年度の実態調査の結果を見てみると、雇用形態として発達障害の方の22.7%が正社員となっているとあります。
そして、精神障害者保健福祉手帳により発達障害者であることを確認している物が68.9%
精神科医の診断により確認している者が4.1%とあります。
その中で、キャリアアップや昇給が望めるかと言ったら、望めないと言わざるを得ないと思うしかないです。
ただ、専門職の場合は他の障害者雇用の求人と比べると、賃金は高いようです。
専門職の求人の多くは、私が見た時はシステムエンジニアが多く載っていました。
これは、地域によって違うかもしれません。
障害者雇用での発達障害者の労働時間も、先程の厚生省の平成30年度の実態調査の結果をもとにグラフにしてみました。
※この調査ですが、発達障害者として手帳を所持している人と、所持していないが発達障害と医師から診断を確認されている方も調査の対象となっていると記載されています。そして、重複障害者のある方はそれぞれの障害に重複して計上されています。
週の所定労働時間ですが、週に30時間以上が最も多く、続いて20時間以上30時間未満、20時間未満となっています。
そして、この調査結果によると障害者雇用の数は82万1,000人となっています。
内訳をグラフにしてみました。
※この調査ですが、発達障害者として手帳を所持している人と、所持していないが発達障害と医師から診断を確認されている方も調査の対象となっていると記載されています。そして、重複障害者のある方はそれぞれの障害に重複して計上されています。
82万1,000人のうち、発達障害と確認されている数は39,000人となっており、障害者雇用では一番少ない事がわかります。
パート勤務であっても、20時間以上で一か月以上働く場合は雇用保険にも入れますし、社会保険、厚生年金の場合は、日数と週の労働時間が一般職員の4分の3以上である場合は加入できるとあります。
障害者雇用での受けられる配慮について
これまで書いてきた物は、たぶんデメリットの部分になってしまうと思いますが、障害者雇用で受けられる配慮というのは、障害者雇用でのメリットの部分です。
会社側が、障害者雇用で入ってきた方の事を理解していないと、配慮もなにもないと思います。
厚生省の平成30年度障害者雇用実態調査の結果に
発達障害者の75.3%が、「会社内に適当な仕事があるか」を課題としている。
障害者の雇用の促進等に関する法律(しょうがいしゃのこようのそくしんとうにかんするほうりつ、昭和35年7月25日法律第123号)は、障害者の雇用と在宅就労の促進について定めた法律である。略称は障害者雇用促進法。
出典元Wikipedia
障害者雇用促進法により、合理的配慮の提供が義務付けられている。が…。
発達障害の場合の配慮と言っても、その特性によって様々だと思います。
口頭での指示が苦手なら、文面での指示にしてもらう。など、細かい配慮を求める場面があるとします。実際に、そういう配慮をしてくれる企業もあるかと思います。
ですが、細かい配慮をできる企業と、そうではない企業とあるのが現実です。
障害者雇用であっても、なくても必要な事
障害者雇用であろうと、なかろうと、就労に必要な事は
『自分の特性を理解する事』
まず、これが一番大切だと思います。
自分にとって苦手な事、それに対しての対策方法。
これが分かっているなら、会社側に求める配慮も明確に伝える事が出来ますし、自分に合う職業も自分で見つける事が出来ます。
あと、障害者雇用でも、一般就労でも、専門的な知識があるという事は、とても強いと思います。
自分の特性に合ったスキルを身に着けることは、大切だと思います。
興味のある事に対しての集中力を生かせる仕事、そしてその仕事に必要な能力を身に着けるのが一番かと思います。
障害者雇用の就活について
障害者雇用の就活として、主に2つの方法があります。
ハローワークか、企業が行っている就活サポート。
ハローワーク
障害者雇用の求人は、各地域のハローワークの障害者専用の窓口があるので、そちらで登録して求職することが出来ます。
ハローワークの求人は、ネットでも検索することが出来ます。
ハローワークや、生活支援センターと連携している『障害者職業訓練センター』という所が、各地域にあります。
この『障害者職業訓練センター』では、職業訓練はもちろんですが、就職に向けての相談、職業能力等の評価、などなどを受ける事ができます。
発達障害専門の就労移行支援事業所【atGPジョブトレ】
発達障害の方専門の『就労移行支援事業所』です。
1人で悩まず専門の方に相談するのも大事
自分にあった職業を見つけるのに、障害者職業訓練センターなどで適性検査などを受けるのも良いと思いますし、就職支援サポートの会社に行くというのも気持ちも楽になる方法だと思います。
自分に合わない職業を続けると、二次障害などの原因にもなります。
無駄な無理をしないように、自分に合った職業を見つけるために、専門の方に相談する事は有効な手段だと思います。
頑張りすぎるのも良くないです。