ちなみに、旦那のネスケは障害者手帳は持っていません。
ですが、自立支援医療制度は使っています。
自立支援制度については、厚生省のリンクを貼っておきます。
また、次の機会に自立支援医療制度についての記事も、書いてみようとは思っています。
障害者手帳の種類について
障害者手帳には、障害に応じて違ってきます。
この三種類です。
ちなみに、発達障害の手帳というのはありません。
発達障害の方が障害者手帳を持つとしたら、大体の方が『精神障害者福祉保健手帳』になると思います。
その名前の通り『身体に障害』のある人が交付対象となる障害者手帳です。
【交付対象者】
『身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害があるもの 』と、記載されています。(リンクを貼ってあります)
障害の種類なども、こちらに載っています。
それらの障害が一定以上永続することが要件ともあります。
身体障害者手帳は、1等級から6等級まであります。
ここでは、あえて詳しくは書きませんが
厚生省の身体障害者手帳のリンクを貼っておくので、気になる方はこちらにどうぞ。
療育手帳ですが、こちらは『知的障害』の方が、交付対象となっています。
そして、各地域によって名称も違うようです。
例えば、東京都では『愛の手帳』と呼ばれています。
そして、判断基準ですが
これも、地域によってIQ70以下から対象の所とIQ75以下の所と、違うようです。
療育手帳は、各自治体によって違うようなので、その地域の市役所もしくは県のホームページなどで調べてみると良いと思います。
中軽度から重度まで分かれています。
この手帳は、発達障害の方が持つ障害者手帳としては、一番多いかと思います。
精神障碍者福祉保健手帳は、1級から3級まで等級があります。
この3種類の手帳が、『障害者手帳』と言われている物なのです。
この手帳を持つことによって、何ができるか?
手帳により受けられること
第一に言える事は、手帳を持つことは『障害』を持っている事の証明のため。
持っている手帳の種類、等級によって受けられる内容が変わってきますが。
一番助かるのは、医療費の助成ではないでしょうか。
その他、例えば身体障害者手帳の方だと、補装具の助成などもあります。
療育手帳は、各自治体によって変わるみたいですので、自治体にお尋ねください。
精神障害者福祉手帳の方だと、所得税、住民税の控除など。
そして、手帳を持っていなくても診断書での申請で自立支援医療制度という物もあります。
これは、通院している精神科と使っている薬局の料金が、自己負担1割となります。
そして、所得状況によって自己負担の上限があるので、一か月にかかる診察代などの負担が減る事になります。
発達障害で、通院しているけれど手帳は申請していない方は、自立支援を申請してみてください。
ちなみに、ネスケは手帳は持っていませんが自立支援は利用しています。
この申請方法は、お住いの市役所の障害福祉課(保健福祉課)でお尋ねください。
今回は、精神障害者保健福祉手帳を持つことによって受けられるサービスを、すこし紹介します。
※受けられるもの全部では、ありません。
●公共料金の割引(交通機関などの割引)
これらの、福祉サービスを受ける事ができます。(まだ他にもあります)
精神障害者保健福祉手帳には、等級が1級から3級とありますが。
この1級と2級、3級で、税金の優遇も変わってきます。
●1級
※発達障害によるものにあっては、その主症状とその他の精神神経症状が高度のもの
家事をこなすために、アドバイスや援助を必要とする。清潔保持が自発かつ適切にはできない。
※発達障害によるものにあっては、その主症状が高度であり、その他の精神神経症状があるもの
デイケアにおける活動、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援などを利用できる。
保護的配慮のある事業所で、雇用契約による一般企業などで働くこともできる。
日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難が生じてくることもある。清潔保持は困難が少ない。
※発達障害によるものにあっては、その主症状とその他の精神神経症状があるもの
精神障害者保健福祉手帳の手続き方法
市町村の担当窓口で、手続きをします。
保健福祉課、障害保健福祉課など。
申請できるのは、精神疾患の初診の日から半年経過していなければなりません。
病院によっては、ソーシャルワーカーの方がいると思いますが、ソーシャルワーカーに相談する事もできます。当事者の状態によっては、ソーシャルワーカーが申請手続きをする事も出来ます。
市町村の窓口で、用紙をもらい(ホームページからダウンロードできるところもあるようです)主治医に、診断書を書いてもらいます。
他にも用意する物があります。
●申請書(窓口などでもらう)
申請から発行までは、約2か月ほどかかります。
診断書を作成してから3か月以内に申請しなければなりません。
主治医に書いてもらった診断書と必要書類、申請書を窓口に提出して申請するという流れになります。
精神障害者保健福祉手帳のまとめ
手帳を持ったら一生持たなければならないというわけではありません。
精神障碍者保健福祉手帳の場合は2年で更新しなければならないので、手帳が必要なければ更新しなければいいと思うし、通院している間に手帳の申請が通らないほど良くなるかもしれません。
そして、手帳を持っている事が誰かに知られるという事もないです。
誰かに見られることがない限り、持っている事が知られるという事はありません。
とりあえず、デメリットはないのかと思いますが。
どうですか?
しいて言えば、申請に労力がかかるくらいかと思います。
2年ごとに更新しなければならないし。
補足ですが、手帳を持ったからといって障害者年金がもらえるわけではありません。
これは、全く別の申請です。
ただ、精神障碍者保健福祉手帳の等級が2級ならば、障害者年金の等級も概ね2級になるようです。
障害者年金については、また書いてみたいと思います。
これを書いている時に、ネスケが隣で作業しているのですが、ちらちら見て
『俺は2級だな』と言っています。
私が書いているのを見て、障害者手帳を申請しようかなと言っています。
ただ、精神障害者保健福祉手帳を持っていると、住民税、所得税の免除対象となるので、年末調整の提出を会社にする場合、障害者手帳の記載をしなければならない。
会社によっては、精神障害者保健福祉手帳のコピーを添付しなければならない所もあります。
なので、クローズ就労している方は会社に知られてしまうかな?と、今ネスケに話をしていたところです。
※ネスケは、クローズ就労です。
ここまで書いてきましたが、受けられるサービスなどは沢山あるので調べてみると良いと思います。
障害者雇用について書いた記事もあるので、良かったら読んでください。